手話に関する研究・研修・試験等をおこなっています - 全国手話研修センター

全国手話研修センター後援会 役員名簿・会則

運営委員会名簿(2022~2023年度)

 ブロック所属氏名県名役員・幹事
1北海道ろう連金原 浩之北海道幹事
2  大内 祥一北海道 
3 全通研松原 美江子北海道 
4  国沢 真由美北海道 
5 士協会松井 宏幸北海道 
6東北ろう連山中 沙織福島県 
7  齋藤 智子岩手県 
8 全通研菅原 由美子岩手県幹事
9  栁沼 聡子福島県 
10 士協会對馬 惠美子青森県 
11関東ろう連上田 和英茨城県幹事
12  荒井 康善東京都 
13 全通研上石 栄栃木県 
14  三枝 明仁山梨県 
15東海ろう連深川 誠子三重県幹事
16  小泉 秀力静岡県 
17 全通研跡見 宜子愛知県 
18  渡辺 治宏岐阜県 
19北信越ろう連丸山 継男福井県 
20  大倉 富夫石川県 
21 全通研山崎 清之富山県監事
22  内藤 みね子新潟県幹事
23 士協会中橋 露子富山県 
24近畿ろう連嘉田 眞典兵庫県 幹事
25  森本 香織和歌山
26 全通研鍋島 里美大阪府 
27  持田 隆彦京都府幹事
28 士協会小川 周子奈良県 
29中国ろう連井上 隆島根県 
30  蔵本 則彦広島県監事
31 全通研三宅 映子島根県 
32  山根 淑子岡山県 
33四国ろう連青井 均愛媛県 
34  山本 勝徳島県 
35 全通研上元 栄子高知県幹事
36  香西 千絵子香川県 
37九州ろう連富永 悟子長崎県幹事
38  福田 九熊本県 
39 全通研藤川 きよみ宮崎県 
40  杉野 有美子福岡県 
41 士協会野田 博子佐賀県 
42有識者ろう連清田 廣大阪府会長
43 ろう連長谷川 芳弘奈良県副会長・会計
44 士協会本田 栄子愛知県副会長
45 有識者山本 おさむ福島県顧問
46 全通研木下 博滋賀県事務局長
(2022年6月30日現在)

 


 

組織図


 

全国手話研修センター後援会 会則

(名称)
第1条 本会の名称は、「社会福祉法人全国手話研修センター後援会」(以下、本会という。) と称し、社会福祉法人全国手話研修センター内に事務所を置く。

(目的)
第2条 本会は、社会福祉法人全国手話研修センター(以下、センターという。)を、障害者基 本法で定められた言語としての手話の存在意義を高める拠点として、さらにその機能及びセ ンターの事業を拡大発展させていくために物心両面の支援を行うことを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)センターの事業に対する協力
(2)センターの事業に対する財政的支援
(3)会報の発行
(4)その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第4条 前条の目的に賛同する個人で会費を納入した者を本会の会員とする。
2 会員は、会報の送付を受ける。また、センターの事業の利用にあたり、本会がセンターと協議して定める特典を受けることができる。

(会費)
第5条 会費は、次のとおりとする。
     1口  1,000円以上/年

(構成団体)
第6条 一般財団法人全日本ろうあ連盟、一般社団法人全国手話通訳問題研究会、一般社団法人日本手話通訳士協会とする。

(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)副会長  3名以内
(3)事務局長 1名
(4)会計   1名
(5)幹事   若干名
(6)監事   2名

(役員等の任務)
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは代行する。
(3)事務局長は、会務を処理する。
(4)会計は、本会の会計を処理する。
(5)幹事は、別に定める事業を担う。
(6)監査は、会務及び会計の監査を行う。

(役員等の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員等の選出方法)
第10条 役員の選出方法は次のとおりとする。
会長、副会長、事務局長、会計は、幹事の中から互選により選出する。幹事は、運営委員会において互選により選出する。ただし、必要な場合は、有識者を運営委員会の承認を得て、委嘱できるものとする。監査は、幹事会の承認を得て、会長が委嘱する。会長は、事務局員を委嘱することができる。

(顧問)
第11条 会長は、運営委員会の承認を得て、顧問を委嘱することができる。
2 顧問は、会長の諮問に応じ、本会に助言を与える。
3 顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(機関)
第12条 本会に次の機関をおく。
(1)三役会議
(2)幹事会
(3)運営委員会
(4)特別委員会

(運営委員会)
第13条 運営委員会は会則の変更・事業報告・決算・次年度方針・予算及び役員選出その他重要な事項を出席運営委員の過半数の同意を得て議決する。
2 運営委員会は年1回開催する。ただし会長が必要と認めた場合は臨時に開くことができる。
3 本会の議長は副会長をもってこれにあてる。
4 運営委員は35名から45名以内とする。原則として一般財団法人全日本ろうあ連盟傘下9ブロックより各2名、一般社団法人全国手話通訳問題研究会傘下ブロックより各2名、一般社団法人日本手話通訳士協会はブロック組織を持たないので当面5名を選出する。

(幹事会)
第14条 幹事会は三役及び幹事をもって構成し、運営委員会に附議すべき事項を協議、出席幹事の過半数の同意を得て議決する。
2 幹事会は年2回開催する。ただし会長が必要と認めた場合は臨時に開くことができる。

(三役会議)
第15条 三役会議は常時必要な事項を協議する。
2 運営委員会で議決された事項を執行する。
3 幹事会に附議すべき事項を協議する。
4 三役会議は原則として3ヶ月に1回開催する。ただし文書による会議も含むこととする。

(特別委員会)
第16条 特別委員会は必要に応じて設置することができる。
2 特別委員会は会長の諮問を受け、三役会議で議決する。

(会計)
第17条 本会の会計は会費及び寄付金その他の収入によって賄う。
2 本会の予算は毎会計年度開始前に編成し、運営委員会の承認を得なければならない。

(決算)
第18条 本会の事業報告書、財産目録、収支計算書は、毎会計年度終了2ヶ月以内に作成し、監査を経て、運営委員会の承認を得なければならない。
2 決算上、剰余金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、運営委員会の決定により、剰余金の一部をセンターに寄付することができる。

(記念品の贈呈)
第19条 10年以上に亘り、当会の役員として、会の発展に貢献された役員に対して、記念品を贈呈する。

(会計年度)
第20条 本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(広報)
第21条 第17条、第18条の内容は会報に掲載し、会員に知らせなければならない。

(会則の改正)
第22条 この会則の改正には、運営委員会で出席運営委員の3分の2以上の同意を必要とする。

(施行細則)
第23条 この会則の施行に必要な細則は運営委員会において定める。

付則 
この会則は、2012年10月7日から施行する。
第10条の規定に関わらず、本会発足時の役員は、一般財団法人全日本ろうあ連盟、一般社団法人全国手話通訳問題研究会、一般社団法人日本手話通訳士協会の三者の協議により決定する。

この会則は、2014年6月7日一部改正施行する。
この会則は、2016年6月18日一部改正施行する。
この会則は、2022年6月18日一部改正施行する。